大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(オ)457 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由1について

本件記録によれば、原審がその判決言渡期日を当事者に対し告知及び呼出手続を

していないことが認められる。しかしながら、民訴法二〇二条、三八四条によつて

口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決をする場合には、当事者に対し判決言渡期日の

告知及び呼出手続をすることを必要としないものと解するのが相当である(最高裁

昭和五七年(オ)第五四一号同年一〇月一九日第三小法廷判決・裁判集民事一三七

号三九三頁参照。所論引用の大審院昭和五年(オ)第一四〇五号同七年一月一三日

第三民事部判決.大審院裁判例六巻民事五頁は、右判決によつて改められた。)。原

審の判決言渡手続に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同2について

訴えが不適法でその欠缺を補正しがたい場合において、右訴えを却下した第一審

判決に対する控訴につき、控訴審は、右第一審の判断を相当とするときは、口頭弁

論を経ないで右控訴を棄却することができるものと解すべきである(最高裁昭和三

八年(オ)第九六九号同四一年四月一五日第二小法廷判決・裁判集民事八三号一九

一頁、前記昭和五七年一〇月一九日第三小法廷判決参照)。原判決に所論の違法は

なく、論旨は採用することができない。

同3について

原判決の引用する第一審判決について更正決定がなされたことを前提とする論旨

は、その前提を欠く。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

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文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

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